乙欄給与とは?副業・ダブルワークの源泉所得税と社会保険を事例でわかりやすく解説
「2か所から給与をもらっているけれど、税金はどう計算するの?」
「会社から“乙欄で所得税を計算します”と言われたけれど、乙欄って何?」
「乙欄の場合、社会保険料はどうなるの?」
副業やダブルワークが一般的になり、このような疑問を持つ方も増えてきました。
給与計算では「甲欄」「乙欄」という言葉が登場しますが、 これは主に給与から源泉徴収する所得税を計算するための区分です。
今回は、乙欄給与の仕組みについて、具体的な事例を使いながらわかりやすく説明します。
そもそも「乙欄」とは?
給与から差し引く源泉所得税は、国税庁が公表している 「給与所得の源泉徴収税額表」などを使って計算します。
月給の場合に使用する「月額表」には、大きく 「甲欄」と「乙欄」があります。
| 区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 甲欄 | その勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合 |
| 乙欄 | その勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合 |
つまり、
「正社員だから甲欄」「アルバイトだから乙欄」
という区分ではありません。
ポイントになるのは、原則として 「扶養控除等申告書をその勤務先へ提出しているかどうか」 です。
2か所から給与をもらっている場合はどうなる?
たとえば、会社員のAさんが次のように働いているとします。
【事例1】会社員+副業アルバイト
A社:月給300,000円
B社:月給80,000円
A社を主な勤務先として、A社に扶養控除等申告書を提出しているとします。
この場合、基本的には次のようになります。
| 勤務先 | 給与 | 源泉徴収 |
|---|---|---|
| A社 | 300,000円 | 甲欄 |
| B社 | 80,000円 | 乙欄 |
A社から受け取る給与が「主たる給与」、B社から受け取る給与が 「従たる給与」となり、原則としてB社では乙欄を使って源泉所得税を計算します。
扶養家族がいなくても扶養控除等申告書は提出するの?
ここは非常に誤解されやすいところです。
「私は独身で扶養家族がいないから、扶養控除等申告書は関係ない」 と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、扶養親族等がいない人でも、主たる勤務先には原則として 扶養控除等申告書を提出します。
提出していなければ、その勤務先で支払われる給与について 乙欄が適用されることがあります。
乙欄の所得税はどの金額から計算する?
ここも重要です。
源泉徴収税額表に当てはめる金額は、単純な総支給額ではありません。
原則として、
として、その金額を令和8年分の給与所得の源泉徴収税額表に当てはめます。
ここでいう社会保険料等には、給与から控除される健康保険料、 厚生年金保険料、雇用保険料などがあります。
では「乙欄給与」の社会保険料はどう計算するの?
ここが今回、一番注意していただきたいポイントです。
所得税の「甲欄・乙欄」と、社会保険への加入は別の話です。
「乙欄だから社会保険には加入しない」 「副業先だから社会保険料はゼロ」 と一律に判断することはできません。
社会保険については、その勤務先で 健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たしているか を別途判定します。
事例2:副業先では社会保険に加入していない場合
【事例2】
A社:本業・社会保険加入
B社:副業・B社では社会保険の加入要件を満たしていない
このようなケースでは、B社の給与計算において B社で健康保険料・厚生年金保険料を通常の加入者と同じように 独自に計算して控除するわけではありません。
したがって、
「乙欄給与だから、とりあえず健康保険料と厚生年金保険料を計算する」
という処理ではありません。
まず、その勤務先で社会保険の加入対象なのかを確認する必要があります。
事例3:2つの会社とも社会保険の加入要件を満たしたら?
では、次のケースはどうでしょう。
【事例3】
A社:社会保険の加入要件を満たしている
B社:社会保険の加入要件を満たしている
この場合には注意が必要です。
それぞれの事業所で加入要件を満たす場合には、 2つの事業所で社会保険の被保険者となり、 「二以上事業所勤務」として取り扱われることがあります。
この場合は、それぞれの会社が勝手に社会保険料を計算するわけではありません。
原則として、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算して 標準報酬月額を決定し、その保険料を各事業所の報酬月額に応じて 按分する仕組みになっています。
決定された保険料額は、それぞれの事業所へ通知されます。
そのため、乙欄給与の手取り額を計算する場合でも、 社会保険料については実際の加入状況や通知された保険料額を確認する必要があります。
乙欄だから社会保険料を自動計算できるわけではない
ここまでを見ると、乙欄給与の手取り計算では 所得税と社会保険を分けて考える必要があることがわかります。
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 源泉所得税 | 甲欄・乙欄などにより計算 |
| 健康保険 | 社会保険の加入状況等により判断 |
| 厚生年金 | 社会保険の加入状況等により判断 |
| 雇用保険 | 雇用保険の加入状況等により判断 |
つまり、乙欄給与の計算で 「給与額を入れれば社会保険料も必ず自動的に決まる」わけではありません。
実際の社会保険料等を確認したうえで、その金額を給与から控除し、 その後の金額を使って乙欄の源泉所得税を求めることになります。
乙欄給与の手取り計算の流れ
一般的な流れを整理すると、次のようになります。
- 給与・手当などの総支給額を確認する
- その勤務先での社会保険等の加入状況を確認する
- 給与から控除する社会保険料等を確認する
- 「給与-社会保険料等」の金額を求める
- その金額を乙欄の税額表等に当てはめる
- 源泉所得税を求める
- その他の控除を含めて手取り額を計算する
乙欄給与は原則として年末調整されない
もう一つ重要なのが年末調整です。
従たる給与については、原則としてその勤務先では年末調整を行いません。
たとえばA社を主たる勤務先、B社を副業先としている場合、 A社では年末調整の対象となっても、 B社の乙欄給与については原則としてB社では年末調整されません。
最終的な所得税額については、必要に応じて確定申告によって精算することになります。
乙欄給与でよくある勘違い
× 副業なら必ず乙欄
→ 単に「副業」という名称だけで判断するのではなく、
扶養控除等申告書の提出状況などによって判断します。
× 乙欄なら社会保険に入らない
→ 所得税の甲欄・乙欄と社会保険の加入判定は別です。
× 2社勤務なら社会保険は本業だけ
→ 両方の事業所で加入要件を満たす場合には、
二以上事業所勤務の取扱いとなることがあります。
× 乙欄の会社でも年末調整してもらえる
→ 従たる給与は原則として年末調整の対象になりません。
ちょっと面倒な「乙欄給与」を簡単に計算
乙欄給与は、一見すると単純そうですが、 実際に計算しようとすると意外と面倒です。
そこで当サイトでは、 乙欄給与の手取り額を簡単に確認できる計算ページ をご用意しました。
給与額や必要な控除額などを入力することで、 乙欄による源泉所得税と給与の手取り額を確認できます。
※計算結果は給与計算の参考としてご利用ください。 実際の税額・社会保険料等については、個々の勤務状況、加入状況、 各種届出等によって異なる場合があります。

